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  • 執筆者の写真東中野心理相談室

発達障害の相談について

 ここ10数年の間に「発達障害」という言葉は世の中に広まり、理解されるようになりました。「発達障害」の定義は、2004年12月に可決され、2005年4月より施行された「発達障害者支援法」で、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」とされています。


 私が大学院生の頃(1980年代後半)はまだ、発達障害についてあまり周知されておらず、発達障害の子どもたちの能力の偏りは、「親の育て方」や「子どもの怠け」が原因と捉えられることが数多くありました。私が教育相談室に勤務していた2003年頃でもまだ、お子さんの発達の偏りは「親の育て方」や「子どもの怠け」と周囲に受け取られており、それで悩み苦しみ相談室を訪れる方が多くいらっしゃいました。学校の先生に「書字障害」の説明をしても、今一つ理解して頂けないことも、ままありました。

 しかし2005年に発達障害者支援法が施行されたことをきっかけに「発達障害」の概念が急速に広がり、「子どもの発達に偏りがあるが、発達障害ではないか?」という相談が増えていきました。そしてそれと共に「発達障害かも知れないから、検査を行って子どもの能力を測って欲しい」という相談が増えていきました。

 

 当時私が勤めていた相談室は、「相談室は相談を受けるところで検査機関ではないので、検査だけの受付はしない」という方針でした。よって「お子さんの発達についての相談」をお受けしながら、検査が必要となった場合に検査を行うという形で、相談を進めていました。子どもの発達について生育歴を丁寧にお聞きしたり、お子さんの行動観察を行う中、「発達検査もした方が良い」ということになって初めて、発達検査を行いました。そして検査結果をもとに、「どのようにお子さんに寄り添い、配慮し、能力を理解し、伸ばしていけばよいのか」など「お子さんにとって必要な支援は何か」を様々な角度から検査結果を考え、その後の対応について検討していきました。その流れの中で「診断が必要だ」ということになった時には医療にかかって頂き、医師の診断を仰ぎました。また、お子さんの力を伸ばすために療育が必要となった場合は、地域の支援教室や民間の療育施設などの利用を検討しました。

 相談の中では「医師に何を伝え、何を聞いたら良いのか?」「子どもの発達障害をどのようにして学校に理解してもらえば良いのか」など、対外的な対応について具体的に検討するようなことも行いました。このような一連の相談の流れの中、親御さんは様々な悩みや苦しみや葛藤を持たれますが、時にこれら心情的な苦悩の部分も語り合いながら、相談員と二人三脚で子どもの支援について相談を進めていきました。そしてこのような相談の流れを通して親御さんは徐々に、「お子さんにとってより良い支援の道」を、見出していかれました。


 東中野心理相談室では上記のような形で、お子さんの発達に関する悩みやそれにまつわる親御さんの苦しみや葛藤も受け止めながら、お子さんにとって必要な支援やかかわりについて様々な角度から検討する形で、ご相談を進めて参ります。お子さんの発達についてお悩みがある方は是非一度、ご相談してみてください。一緒に考えていきましょう。


  東中野心理相談室のお申し込みは、こちらから。






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